ふるさと納税の改悪はいつから? 2025年10月・2026年10月・令和10年度の3段階と、9月30日までにやること
最終更新日: 2026-09-14
先に結論
- 進行中の改正は3つ。①2025年10月のポイント付与禁止(実施済み)、②2026年10月の指定から始まる自治体側の基準見直し、③令和10年度の住民税から入る特例控除額193万円の上限。
- ③が自分に関係あるかは年収ではなく、住民税決定通知書の「所得割額」が965万円を超えるかで判定できます。超えていなければ一切関係ありません(給与収入でおおむね1億円が目安)。
- ②は自治体と事業者の手続きの話ですが、募集に使える費用の上限が段階的に下がるため、返礼品の内容や送料負担が変わる可能性があります。寄付する側の申込手順と控除の計算式は変わりません。
- 「10月の改悪前に9月末までに」と言われますが、2026年10月に効くのは経過措置の1段目で、寄付1万円あたり自治体側の枠が250円縮むだけです。控除額は変わりません。前倒しに理由があるのは送料の重い品・毎年リピートしている品を狙っている人だけです。
ふるさと納税は2024年以降、告示・省令・法改正が立て続けに動いています。「結局いつ何が変わるのか」が分かりにくいのは、変更の主体が3つに分かれているためです。仲介サイトへの規制(告示)、自治体を指定する基準(省令・法改正)、寄付する人の控除額(税制改正)は、それぞれ別の時計で動いています。この記事では一次資料から3つを時系列に並べ、最後に「自分はどれに当たるのか」を判定できる形にします。
改正は3段階に分かれている
- 2025年10月1日(実施済み) 仲介サイト(ポータルサイト)独自のポイント付与を伴う寄付募集が禁止。2024年6月28日の総務省告示によるもの。
- 2026年10月1日以後の指定から 自治体を「ふるさと納税の対象」として指定する基準が2系統で変わる。寄附金活用可能額を寄附金合計額の60%以上とする基準の追加(経過措置あり)と、地場産品の付加価値基準・調達費用の証明方法の厳格化。
- 令和10年度分以後の個人住民税から 特例控除額の控除限度額に定額の上限(合計193万円)を新設。住民税は前年の所得と寄付が基になるため、実質的には2027年(令和9年)1月以降の寄付分が対象になります。
| 改正 | 時期 | 誰に対するルールか | 寄付する側への直接の影響 |
|---|---|---|---|
| ①ポイント付与の禁止 | 2025年10月1日 | 仲介サイト | あり(還元がなくなった) |
| ②指定基準の見直し | 2026年10月1日以後の指定 | 自治体・返礼品事業者 | 間接的(返礼品の内容・送料) |
| ③特例控除額の上限 | 令和10年度分の住民税 | 寄付する人 | 所得割額965万円超の人のみ |
① 2025年10月 — 仲介サイトのポイント付与禁止(実施済み)
令和6年総務省告示第203号(2024年6月28日)により、2025年10月1日から、寄付に伴って寄付者に経済的利益を提供する者を通じた募集が禁止されました。対象はポイントに限らず、マイル・コインなど名称を問いません。決済手段側で付くものも一律に対象外ではなく、総務省のQ&A(問1の3)は、ふるさと納税の寄付決済を対象として追加的に付くものとふるさと納税以外のサービスの利用状況等に応じて追加的に付くものを禁止側に挙げています。残るのは、通常の買い物の決済で付くのと同じ範囲の分だけです。
この改正はすでに実施済みで、2026年の寄付には最初から適用されています。影響が残るのは「ポイント還元分を織り込んで寄付額を決めていた人」で、実質的な負担が変わっているため、上限額の計算を一度やり直す価値があります。経緯と規制の範囲はポイント廃止は結局どうなったのかにまとめています。
② 2026年10月 — 自治体を指定する基準の見直し
ここが2026年に動く部分です。総務大臣が自治体をふるさと納税の対象として指定する際の基準が、2つの系統で変わります。
(1) 寄附金活用可能額を60%以上にする基準の追加
令和8年度税制改正大綱では、寄附金の合計額から募集に要する費用を差し引いた額(大綱の言葉で「寄附金活用可能額」(仮称))が、寄附金合計額の100分の60以上であることを指定基準に加えるとされています。あわせて、その使途の公表も求められます。令和8年10月1日以後に効力を生ずる指定から適用され、割合には次の経過措置が置かれています。
| 指定対象期間 | 活用可能額の下限 | 募集費用の上限(逆算) |
|---|---|---|
| 現行 | (基準なし) | 50% |
| 令和8年10月1日〜令和9年9月30日 | 52.5% | 47.5% |
| 令和9年10月1日〜令和10年9月30日 | 55% | 45% |
| 令和10年10月1日〜令和11年9月30日 | 57.5% | 42.5% |
| 経過措置終了後 | 60% | 40% |
この表の「募集費用の上限」は、100%から活用可能額の下限を引いただけの数字です。現行は、募集に要する費用の総額を寄附金受領額の5割以下とする基準(いわゆる5割ルール)があるため、実質的な出発点が50%になります。
(2) 数字から言えること(返礼品の枠が直接には減らないこと)
募集費用には、返礼品の調達費用、送料、事務費、仲介サイトへの手数料などが含まれます。返礼品の調達費用は寄附額の3割以下という基準(3割ルール)が別にあり、今回の改正でこの3割は変わっていません。
つまり、募集費用の枠が50%から段階的に40%へ下がると、返礼品の3割を据え置いた場合にそれ以外の費用に使える枠が20%から10%へ縮むという計算になります。大綱の前文では、募集費用のうち仲介サイト事業者への手数料等が1,656億円で寄附受入額の13%に達していること、寄附受入額が年間1.2兆円を超えていることが挙げられており、この枠の縮小がどこに向けられたものかは読み取れます。
ただし、実際に各自治体がどこを削るか(手数料の交渉、送料の見直し、返礼品の内容変更、取扱ポータルの絞り込み)は自治体ごとの判断です。本サイトは特定のポータルや自治体の対応を予測しません。
(3) 地場産品・調達費用の証明の厳格化
これは総務省が令和7年6月24日に示した別系統の見直しで、同じく令和8年10月の指定から適用されます。
| 項目 | 見直しの内容 |
|---|---|
| 付加価値基準の算出方法 | 価格に基づく算出を原則とする。製造等を行う者が「価値の過半が区域内で生じた」ことを証明し、自治体が提供開始日までにその証明事項を一覧で公表する |
| 調達費用の妥当性 | 付加価値基準による返礼品は、証明書に一般販売価格も併せて記載し公表する。合理的な理由なく一般販売価格より高額で調達しないよう、別途通知を予定 |
| 確認事務の効率化 | 返礼品等の確認件数は年間約100万件超。令和7年の事前確認で基準不適合等がなかった団体(令和6年度で約1,200団体)は、令和8年の指定手続から一部書類の提出を省略。かわりに抽出調査と通報窓口を設置 |
調達費用の例として総務省の資料が挙げているのは、海外から6万円で輸入した高級ワインを倉庫で保管したうえで12万円で納品し、同じものが一般顧客には8万円で販売されていた、というケースです。こうした「一般販売価格より高く自治体に納品する」形が見直しの対象になります。
寄付する側の申込手順・ワンストップ特例・控除の計算式は、この②では何も変わりません。変わるのは返礼品のラインナップと調達の中身です。
3段階とは別に — 2026年8月、「お得に見える表現」が使えなくなった
上の3段階は自治体を指定する基準の話ですが、これとは別に、2026年8月20日に総務省が「ふるさと納税制度における募集適正基準の遵守の徹底について」(総税市第96号)を各都道府県へ出しています。ポータルサイトの見た目が実際に変わるのは、むしろこちらです。
通知が名指ししたのは、返礼品を掲載するポータルサイトで使われている次のような表現です。
- コスパ
- 特別寄附額
- 特別規格
- 家計応援
- 物価高応援
これらは「通常よりも必要寄附金額が割安であると寄附者に認識させる表現」であり、募集適正基準に違反するおそれが高いと書かれています。あわせて、将来的に必要寄附金額を引き上げると予告して募集することも同様だとしています。「10月から値上がりします、今のうちに」という形の告知が、これに当たります。
判断の仕方についても釘が刺されています。該当するかどうかは特定の文言を使っているかではなく、募集に用いている表現全体を総合的に勘案して判断するもので、例示された言葉さえ避ければよいという趣旨ではない、と明記されています。
そして重いのが責任の所在です。ポータルサイト側(外部事業者)が行った表現であっても、指定取消の対象になるのは自治体だと書かれています。自治体はポータルの表示を自分で点検して、該当する表現は速やかに取り止めるよう求められており、総務省は各団体の取組状況を踏まえて今後調査を行うことを検討するとしています。
寄付する側から見ると、こういうことになります。2025年10月にポータルのポイント付与が禁止され、2026年8月には「お得に見せる言葉」まで規制されました。「今が一番お得」という煽りの根拠は、制度の側から順に取り除かれています。見慣れたラベルがポータルから消えていくのは、返礼品が悪くなったからではなく、この通知によるものです。
③ 令和10年度の住民税から — 特例控除額に193万円の上限
3つのうち、寄付する人に直接かかるのはこれだけです。現行、住民税の特例控除額には「個人住民税所得割額の2割」という上限しかなく、所得が増えるほど上限なく増える構造でした。改正後は、所得割額の2割と、次の定額のいずれか低いほうが限度になります。
| 区分 | 指定都市以外に住所 | 指定都市に住所 |
|---|---|---|
| 道府県民税 | 772,000円 | 386,000円 |
| 市町村民税 | 1,158,000円 | 1,544,000円 |
| 合計 | 1,930,000円 | 1,930,000円 |
指定都市とそれ以外で金額の内訳が違うのは、住民税所得割の税率配分が違うためです。指定都市以外は道府県民税4%・市町村民税6%、指定都市は道府県民税2%・市民税8%で、いずれも合計10%。193万円をこの比率で割り振ると、上の表の金額に一致します。どちらに住んでいても合計の上限は193万円で同じです。
適用は令和10年度分以後の個人住民税です。個人住民税は前年の所得と寄付に基づいて計算されるため、実際に効いてくるのは2027年(令和9年)1月1日以降の寄付からになります。2026年中の寄付には適用されません。
自分に関係あるかは「所得割額965万円」で判定できる
この改正の解説は「年収1億円以上の人が対象」と書かれることが多いのですが、年収は控除の状況で税額が変わるため、判定には向きません。制度の式から逆算すると、もっと直接的な判定基準が出ます。
特例控除額の上限は現行「所得割額 × 20%」です。これが193万円を超えるとき、初めて定額の上限が効きます。
所得割額 × 20% > 1,930,000円 ⇔ 所得割額 > 9,650,000円
つまり住民税の所得割額が965万円以下なら、この改正は自分には一切関係ありません。所得割額は、毎年6月ごろに勤務先から配られる(または自治体から届く)住民税決定通知書に「所得割額」として市町村民税・道府県民税それぞれ記載されているので、合計して965万円と比べれば判定できます。
| 住民税の所得割額(合計) | 所得割額の2割 | 定額上限(193万円) |
|---|---|---|
| 3,000,000円 | 600,000円 | 当たらない |
| 5,000,000円 | 1,000,000円 | 当たらない |
| 7,000,000円 | 1,400,000円 | 当たらない |
| 9,000,000円 | 1,800,000円 | 当たらない |
| 9,650,000円 | 1,930,000円 | ちょうど境界 |
| 10,000,000円 | 2,000,000円 | 当たる(193万円で頭打ち) |
| 12,000,000円 | 2,400,000円 | 当たる(193万円で頭打ち) |
給与収入に直すとどのあたりかというと、大綱の前文自体が「定額上限(給与収入1億円相当)」と述べています。給与所得控除は年収850万円超で195万円が上限になり、基礎控除も合計所得金額が一定額を超えると適用されなくなるため、この水準では年収と課税所得の差はほぼ一定です。目安は給与収入1億円前後、正確な判定は所得割額965万円、と押さえておけば足ります。
年収別に見た「193万円までの距離」
参考として、当サイトのシミュレーターで年収別の住民税所得割額を試算し、特例控除分が193万円までどれだけ余裕があるかを出しました。独身または共働き(配偶者控除なし)、給与収入のみ、社会保険料を収入の15%として概算した場合の数字です。
| 給与収入 | 住民税所得割(概算) | 特例控除分(2割) | 193万円までの余裕 | 控除上限額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 111,500円 | 22,300円 | 1,907,700円 | 28,267円 |
| 500万円 | 235,500円 | 47,100円 | 1,882,900円 | 61,029円 |
| 700万円 | 369,500円 | 73,900円 | 1,856,100円 | 108,208円 |
| 1,000万円 | 609,500円 | 121,900円 | 1,808,100円 | 177,194円 |
| 1,500万円 | 1,034,500円 | 206,900円 | 1,723,100円 | 369,449円 |
| 2,000万円 | 1,459,500円 | 291,900円 | 1,638,100円 | 520,408円 |
| 3,000万円 | 2,355,000円 | 471,000円 | 1,459,000円 | 960,096円 |
| 5,000万円 | 4,055,000円 | 811,000円 | 1,119,000円 | 1,842,880円 |
年収5,000万円でもまだ193万円の枠には届きません。会社員の給与収入という前提で考える限り、この改正で実際に上限に当たる人はごく限られます。自分の条件で計算したい場合は控除上限シミュレーターを使ってください。なお高所得帯では社会保険料に上限があるため、収入の15%という概算は実態より多めに出ます。所得割額そのものは住民税決定通知書で確認するのが確実です。
自分に影響があるかのチェックリスト
- 住民税決定通知書の所得割額の合計が965万円を超えている → ③の影響を受けます(該当しなければ③は無関係)
- 2027年に高額の寄付を予定している → ③の適用初年度にあたります。所得割額が965万円以下なら影響はありません
- 2025年9月までのポイント還元を前提に寄付額を決めていた → ①の影響を受けています。上限額を計算し直す価値があります
- いつも同じ自治体・同じ返礼品を選んでいる → ②で内容や送料の扱いが変わる可能性があります。申込前に現在の内容を確認してください
- 上のどれにも当てはまらない → 2026年の寄付のやり方は変わりません。上限額の計算式も従来どおりです
「9月30日までに駆け込め」はどこまで本当か
2026年の夏から秋にかけて、「10月の改悪前に9月末までに寄付しておくべき」と書かれた記事が増えます。方向としては当たっていますが、初年度に動く幅が実際より大きく伝わっています。②には4年かけて段階的に効かせる経過措置が置かれていて、2026年10月に効くのはその1段目だからです。境目の前後で何が動き、何が動かないかを分けます。
控除される金額は、9月30日を境に1円も変わらない
先に外しておきます。②で見直されるのは総務大臣が自治体を指定するときの基準であって、寄付する側の税額計算ではありません。上限額の計算式、自己負担2,000円、ワンストップ特例の条件、確定申告の書き方は、9月30日でも10月1日でも同じです。10月1日をまたいだからといって控除が減ることはありません。
1万円の寄付で動くのは、自治体側の250円だけ
上の経過措置を寄付1万円あたりの金額に直すと、動く場所と幅がはっきりします。
| 項目 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から | 差 |
|---|---|---|---|
| 返礼品の調達費用の上限(3割ルール) | 3,000円 | 3,000円 | 変わらない |
| 募集費用の総額の上限 | 5,000円 | 4,750円 | −250円 |
| うち返礼品以外に使える枠(送料・事務費・仲介手数料) | 2,000円 | 1,750円 | −250円 |
| あなたが控除される額 | 8,000円 | 8,000円 | 変わらない |
「60%」「募集費用40%まで」という数字が単独で引用されるため、50%から40%へ一度に10ポイント下がるように読めますが、それは経過措置が終わったあとの姿です。2026年10月に適用されるのは活用可能額52.5%(募集費用47.5%)の1段目で、現行からの差は2.5ポイント。以後1年ごとに55%・57.5%・60%と上がっていきます。
それでも9月中に決めておく価値がある人
枠が縮んだとき、自治体が最初に手を付けるのは返礼品そのものより送料と仲介手数料です。3割ルールは上限であって下限ではないので返礼品を薄くすることもできますが、返礼品の見栄えは寄付を集める力に直結するため、削る順序は外側からになります。この順序から、前倒しに意味がある人だけを切り出せます。
| あなたの状況 | 前倒しの理由 | なぜそうなるか |
|---|---|---|
| 送料が重い返礼品を狙っている(大型・冷凍・定期便) | ある | 縮む枠が送料の枠と重なる。内容量や配送回数の見直し対象になりやすい |
| 取扱ポータルが1〜2社しかない自治体の品を狙っている | ある | 手数料を圧縮する過程で、掲載ポータルが絞られる可能性がある |
| 毎年同じ自治体の同じ品をリピートしている | ある | 変更されたときに気づきにくい。いまの内容量・送料条件を控えておく |
| 上限額いっぱいまで使う予定がない | ない | 枠に余裕があるなら、時期をずらしても選べる品は残る |
| 金額と手続きだけ確認したい | ない | 計算式も申請方法も②では変わらない |
| 所得割額が965万円以下 | ない | ③は最初から無関係。②も手順には効かない |
ここで言えるのは削る順序までです。どの自治体がどこを削るかは自治体ごとの判断で、本サイトは個別の予測をしません。狙っている品が決まっているなら、9月のうちに現在の内容量・送料条件・取扱サイトを控えておくのが確実です。
逆に、9月末に上限まで使い切ると損になることがある
駆け込みを勧める記事がほとんど書かないのがこちらです。ふるさと納税の上限額はその年(1〜12月)の所得が確定して初めて確定します。9月時点で計算できるのは見込み額にすぎません。
見込みで上限いっぱいまで寄付したあとに、冬の賞与が減る・年内に退職する・休職するなどで年収が下振れすると、超えた分は控除されずそのまま自己負担になります。2.5ポイントの枠縮小を避けるために、上限超過という確実な損を取りに行くことになりかねません。基準になる年の考え方はふるさと納税はいつの年収で計算するかにまとめています。
折り合いの付け方は単純です。狙う品が決まっているものだけを9月中に押さえ、金額の残りは年収が見えてから使う。前倒しする理由がある行と、上限が確定していないという事情は両立します。
2026年中にやることは変わるのか
結論として、2026年の寄付については①だけが効いている状態で、②は自治体側の準備段階、③はまだ先です。手順そのものは例年と変わりません。例外は狙う返礼品が決まっている場合だけで、その切り分けは前節の表に置きました。やることは毎年これだけです。
- 年内の寄付額の上限を確認する(シミュレーター・早見表)
- ワンストップ特例を使うか、確定申告にするかを決める(比較)
- 12月に申し込む場合は決済方法ごとの締切を確認する(12月の締切)
- ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着で提出する
- 共働きの場合は、上限額を世帯合算ではなくひとりずつ計算する
よくある質問
9月30日までに寄付しないと損しますか?
控除の面では損しません。10月1日をまたいでも上限額の計算式・自己負担2,000円・申請方法は同じです。変わるのは自治体が募集に使える費用の枠で、2026年10月に効くのは経過措置の1段目(募集費用の上限が50%から47.5%)です。寄付1万円あたりに直すと自治体側で250円分の縮小になります。狙っている返礼品が決まっていて、それが送料の重い品なら9月中に内容を控えておく意味はあります。決まっていないなら、年収が見えてから使うほうが上限超過を避けられます。
193万円の上限は、2026年中の寄付にも適用されますか?
適用されません。令和10年度分以後の個人住民税についての改正です。個人住民税は前年の所得と寄付が基になるため、対象は2027年(令和9年)1月1日以降の寄付分になります。
「所得割額」はどこを見れば分かりますか?
毎年6月ごろに勤務先から配られる「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定通知書」、または自治体から届く納税通知書に記載されています。市町村民税と道府県民税それぞれに所得割額があるので、合計して965万円と比べてください。
2026年10月の指定基準の見直しで、返礼品はもらえなくなりますか?
なくなりません。自治体が募集に使える費用の割合と、地場産品であることの証明方法に関するルールです。返礼品の調達費用を寄附額の3割以下とする基準自体は変わっていません。ただし募集費用全体の枠は段階的に下がるため、返礼品の内容や送料の扱いが見直される可能性はあります。
仲介サイトのポイント還元は復活しますか?
本サイトは制度の先行きを予測しません。2026年8月時点では、2025年10月1日から禁止された状態が続いています。最新の状況は総務省および各ポータルサイトの公式発表を確認してください。
上限額の計算に、今回の改正を織り込む必要はありますか?
住民税の所得割額が965万円以下であれば必要ありません。計算式は従来どおりです。965万円を超える場合は、2027年の寄付分から特例控除額が193万円で頭打ちになる点を織り込んでください。
この記事を書いている立場について
本サイト「ふるさと控除ラボ」はポータルサイトではありません。寄付の受付も返礼品の発送も行っておらず、特定のポータルや自治体の側に立った記述はしていません。
記事は生成AIが、総務省・国税庁の公表資料および税制改正大綱の原文から作成しています。金額の計算は当サイトのシミュレーターのコードで行い、総務省が公表している控除上限額の目安表と自動テストで照合しています。人による寄付の体験談・返礼品のレビューは掲載していません(実際に寄付した人がいないためです)。
制度の先行き(訴訟の結果、ポイント還元の復活、各社の対応)については予測を書きません。確定した一次資料が出た時点で記事を更新します。
あわせて読む
出典
- 自由民主党「令和8年度税制改正大綱」(令和7年12月19日 与党決定)P22、P62〜63 https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf
- 総務省 自治税務局市町村税課「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日)— 寄附金活用可能額60%以上と段階的適用(R8:52.5%/R9:55%/R10:57.5%/R11:60%)の出どころ https://www.soumu.go.jp/main_content/001070694.pdf
- 総務省 自治税務局市町村税課「ふるさと納税制度における募集適正基準の遵守の徹底について」(総税市第96号・令和8年8月20日) https://www.soumu.go.jp/main_content/001088417.pdf
- 総務省 自治税務局市町村税課「ふるさと納税の指定基準の改正等について」(令和7年6月24日) https://www.soumu.go.jp/main_content/001016582.pdf
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
- 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm