ふるさと納税 ワンストップ特例と確定申告の違い
最終更新日: 2026-08-16
ふるさと納税の控除を受けるには「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの方法があります。条件・期限・手続きが異なるため、表で比較します。
比較表
| 項目 | ワンストップ特例制度 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 利用できる人 | 確定申告が不要な給与所得者等 | 誰でも利用可能 |
| 寄付先の団体数 | 年間5団体以内 | 制限なし |
| 申請方法 | 寄付ごとに申請書を各自治体へ郵送 | 翌年の確定申告で寄付金控除として申告 |
| 申請期限 | 寄付翌年の1月10日必着 | 寄付翌年の3月15日ごろ(確定申告期間内) |
| 控除される税金 | 住民税のみ(翌年度分から減額) | 所得税(還付)+住民税(翌年度減額) |
| マイナンバー確認書類 | 申請書ごとに必要 | 確定申告時に必要 |
ワンストップ特例が無効になるケース
ワンストップ特例の申請をしていても、同じ年に医療費控除・住宅ローン控除(初年度)などの理由で確定申告を行うと、ワンストップ特例の申請は自動的に無効になります。この場合、確定申告の際にふるさと納税の寄付分もあわせて申告し直す必要があります。申告を忘れると控除が受けられなくなるため注意が必要です。
6団体以上に寄付した場合
ワンストップ特例は年間5団体以内が条件です。6団体以上に寄付した場合はワンストップ特例が使えず、確定申告が必要になります。同じ自治体に複数回寄付した場合は「1団体」としてカウントされます。
期限に間に合わなかった場合
ワンストップ特例の申請書が1月10日必着に間に合わなかった場合は、確定申告(寄付翌年の2月中旬〜3月中旬、期限は原則3月15日)で申告すれば控除を受けられます。
e-Taxで申告する場合
確定申告をe-Tax(電子申告)で行い、マイナポータルと連携すると、寄附金受領証明書のデータを自動で取得して申告書の該当項目に自動入力できます(国税庁「ふるさと納税をされた方へ」より)。連携を使わない場合は、通常どおり証明書を保管し、求められたら提示・提出します。
あわせて読む
- 会社員のふるさと納税のやり方(申請書の送付希望チェックまで含めた手順)
- 個人事業主の確定申告での書き方(ワンストップが使えない場合)
- ふるさと納税の上限額 早見表(寄付する前に確認する枠)
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出典
- ふるさとチョイス「簡単便利!ワンストップ特例制度とは?」 https://www.furusato-tax.jp/about/onestop
- さとふる「ワンストップ特例制度とは?手続きの流れ・期限・特例申請書の書き方を解説!」 https://www.satofull.jp/static/onestop.php
- 国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
- 国税庁「ふるさと納税をされた方へ|確定申告特集」(マイナポータル連携による自動入力) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/furusato.htm