ふるさと納税はいつの年収で計算する?——「寄付する年」の1月〜12月です

最終更新日: 2026-09-24

先に結論

  • 使うのは寄付する年の1月〜12月の収入です。前年の源泉徴収票は、今年の見込みを立てるための材料にすぎません。
  • 上限額は年収に比例して滑らかには増えません。所得税の税率が変わる境目で段差になり、年収が1万円違うだけで上限が約1万3千円変わる場所があります(年収676万円あたり)。
  • 上限を超えても全額が損になるわけではありません。超えた分のうち自己負担になるのは約7〜8割です(総務省の控除式から計算)。
  • だから安全側の決め方は「上限の◯割まで」ではなく、段差の下側の上限で見ておくことです。

使うのは、寄付する年の1月〜12月の収入です

ふるさと納税の上限額は、寄付をした年の所得をもとに決まります。前年の年収ではありません。理由は、控除がどの年の税金から引かれるかを見ると分かります。総務省はこう書いています。

確定申告を行うと、前述の「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」

所得税は「その年の所得税」から戻ってきます。住民税は「翌年度の住民税」から引かれますが、その翌年度の住民税は寄付をした年の所得で計算されたものです。どちらも土台は寄付をした年の所得です。前年の年収が計算に入る場面はありません。

控除そのものの仕組みはふるさと納税の仕組みにまとめています。

まだ終わっていない年の年収を、どうやって決めるのですか

年内に寄付する以上、その年の年収は確定していません。見込みで決めることになります。材料は次の2つです。

  • 前年の源泉徴収票の「支払金額」——去年と働き方が変わっていないなら、これがいちばん近い数字です。
  • 直近の給与明細の総支給額——「支払金額 ÷ 経過月数 × 12 + 賞与の見込み」で今年の着地を出します。

ふるさと納税の「年収」とは(額面=源泉徴収票の支払金額)

使うのは額面であって手取りではありません。源泉徴収票でいえば左上の「支払金額」です。手取りで計算すると上限を低く見積もることになります。個人事業主の場合は売上ではなく、経費と青色申告特別控除を引いた後の所得で計算します(個人事業主の上限額の計算)。

いちばん確実なのは、12月に源泉徴収票を受け取ってから寄付することです。ただし寄付には12月31日の締切があり、決済が年内に完了している必要があります。年末の駆け込みは在庫と決済の両方でつまずきやすいところです。

「上限の7割まで」にしておけば安心、と書いてありますが

そのやり方は、上限が年収に比例していれば正しいものです

ところが上限は比例しません。所得税の税率が変わる境目で、上限が一段跳ね上がります。境目のすぐ上にいると思って寄付したのに実際は下だった場合、率で取ったマージンでは足りないことがあります。

なぜ段差ができるのか。住民税の特例分の計算式を見ると分かります。

住民税からの控除(特例分) =(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)

総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」

この特例分は住民税所得割額の2割が上限です。逆算すると、上限額は「住民税所得割額 × 20% ÷(90% - 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円」という形になります。分母に所得税の税率が入っているため、税率が10%から20%に上がると分母が0.7979(0.9 - 0.1021)から0.6958(0.9 - 0.2042)に縮み、上限が一気に大きくなります。1.021は復興特別所得税の分です。

所得税の税率が変わるのは、課税される所得金額が195万円・330万円・695万円などを超えるときです(国税庁 No.2260)。これを年収の目盛りに直すと、次の位置に段差が現れます。

上限額が段差になる年収(独身・扶養なし・社会保険料を年収の15%として当サイトのシミュレーターで計算)
年収所得税の税率上限額1万円の年収差で動く額
527万円5%61,603円+3,988円
528万円10%65,591円
675万円10%89,905円+13,129円
676万円20%103,034円
1,119万円20%206,254円+9,676円
1,120万円23%215,930円

年収676万円あたりがいちばん危ないところです。見込みで676万円と置いて上限103,034円の9割(92,731円)まで寄付し、実際の着地が675万円だった場合、本当の上限は89,905円です。約2,800円が上限超過になります。率で9割のマージンを取っていても足りません。

逆にいえば、段差から離れている人は率で決めても問題ありません。段差の近く(年収520万円台・670万円台・1,110万円台)にいる人だけ、下側の上限で見ておけば安全です。この境目の位置は家族構成や社会保険料の実額で動きます。自分の数字で確かめるならシミュレーターに見込み年収を高め・低めの2通りで入れて、上限が飛ぶかどうかを見てください。

見込みが外れて上限を超えたら、いくら損するのですか

「全額自己負担になる」と書かれていることがありますが、正しくありません。総務省の説明はこうです。

特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、(中略)3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」

頭打ちになるのは3つの控除のうち特例分だけです。所得税からの控除と住民税の基本分(10%)は、上限を超えた部分にも効きます。したがって超過分のうち自己負担になるのは「100% - 10% - 所得税の税率 × 1.021」です(1.021は復興特別所得税の分。令和19年中の寄付まで加算されます)。

上限を超えた分のうち、自己負担になる割合
年収の目安所得税の税率超過分の自己負担率1万円超過したとき3万円超過したとき
〜約527万円5%約84.9%約8,490円約25,469円
約528万〜675万円10%約79.8%約7,979円約23,937円
約676万〜1,119万円20%約69.6%約6,958円約20,874円
約1,120万円〜23%約66.5%約6,652円約19,955円

年収500万円の人が1万円超過しても、増える持ち出しは約8,500円です。返礼品はその分も受け取っています。上限をぴったり当てにいって寄付しそびれるより、少し超える方が結果的に得になる場面もあります。

ワンストップ特例を使う場合も考え方は同じです。この場合は所得税からの控除が行われず、その分も含めた全額が翌年度の住民税から控除されます(総務省)。合計の控除額が変わる仕組みではありません。

なお、控除の対象になる寄付額そのものにも上限があり、所得税では総所得金額等の40%、住民税では30%までです。ここに当たるほど寄付する人は上の表の範囲を超えます。

前年と年収が大きく変わる年は、何を見ればいいですか

迷ったときの基準は1つです。その年の源泉徴収票の「支払金額」に載るものが、この計算でいう年収です。

年収が前年と変わるケース
ケースこの計算に入れるもの見落としやすい点
年の途中で転職した前職と現職の支払金額を合算した額前職の源泉徴収票が要ります。現職の年末調整に出していれば、12月の源泉徴収票に合算されています
年の途中で退職して、その後働いていない退職までに受け取った給与のみ前年の年収で計算すると大きく超過します
産休・育休に入ったその年に勤務先から受け取った給与のみ出産手当金や育児休業給付金は勤務先が払う給与ではないため、支払金額には含まれません
新卒1年目入社月から12月までの給与12か月分ではありません。1年目の上限は思ったより小さくなります
副業がある給与以外の所得も含めた所得給与だけで計算すると上限を低く見積もります
退職金・一時所得があった課税の扱いが給与と異なります。自分で判断せず税務署または市区町村に確認してください

共働きの場合、上限は世帯年収ではなく寄付する人本人の年収で決まります。名義を分けるかどうかで結果が変わるため、共働き夫婦のふるさと納税も合わせて確認してください。

税金はいつ、どう戻ってくるのですか

  • 確定申告をした場合——所得税分はその年の所得税から還付され、住民税分は翌年度の住民税が減額されます(翌年6月から1年かけて)。
  • ワンストップ特例を使った場合——所得税からの控除は行われず、全額が翌年度の住民税から控除されます。

実際に引かれたかどうかは、翌年6月ごろに届く住民税決定通知書で確認できます。手順は控除されているかの確認ページにあります。ワンストップの申請を出しそびれた場合でも取り返せます(ワンストップ申請を忘れたときの対処)。

自分の年収で上限を出す

ここまでの計算は独身・扶養なしを前提にしています。家族構成・社会保険料・住宅ローン控除で上限は変わります。シミュレーターに見込み年収を入れれば、内訳(課税所得・所得税の税率・住民税所得割額)まで表示されるので、自分が段差のどちら側にいるかも確認できます。年収別のおおよその額だけ知りたい場合は早見表を見てください。

あわせて読む

出典

  1. 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
  2. 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
  3. 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
  4. 表の金額は当サイトのシミュレーター(総務省の控除式を実装)で算出しました。計算式は還元率の計算方法および仕組みの解説に記載しています。