ふるさと納税、あといくら寄付できる? 残り枠の計算
控除上限額と、今年すでに寄付した分を入れると、自己負担2,000円のままあといくら寄付できるかが出ます。上限を超えている場合は、超えた分がいくら自己負担になるかも表示します。入力はこのブラウザの中だけで扱い、送信はしません。
最終更新: 2026-08-26
あと寄付できる金額
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残り枠はどう決まるのか
ふるさと納税で戻ってくる額は、次の式で決まります。難しく見えますが、覚えるのは「上限を超えた分だけが、まるごと自分の負担になる」の一点です。
| 計算 | |
|---|---|
| 控除される額 | (寄付合計と上限額の小さいほう)− 2,000円 |
| 自己負担 | 2,000円 + 上限を超えた分 |
| 残り枠 | 上限額 − 寄付合計 |
自己負担の2,000円は、1年に1回だけの負担です。寄付を1件にしても10件に分けても2,000円のままなので、「残りが少ないから今から寄付すると損」ということはありません。損が出るのは、上限を超えたときだけです。
上限を超えてしまったら
超えた分は控除されず、そのまま自己負担になります。返礼品は届くので「全部むだ」ではありませんが、超過分は定価で返礼品を買っている状態に近くなります。すでに寄付したものは取り消せません。
ただし、入れた上限額そのものが間違っていることもよくあります。上限は年収だけでなく、家族構成・社会保険料・医療費控除・住宅ローン控除・iDeCoでも動きます。超過と出た場合は、まずシミュレーターで上限を出し直してください。
翌年1月1日になれば、枠はその年の所得で計算し直されます。使い切れなかった枠を翌年に繰り越すことはできません。逆に、超えてしまった分を翌年の枠から差し引かれることもありません。
12月に駆け込むときの注意
その年の寄付として数えられるかどうかは、自治体がその寄付を受け取った日で決まります。クレジットカード決済ではカード決済が完了した日、銀行振込や払込取扱票では入金された日が基準です。振込は年末年始の営業日の関係で年をまたぐことがあり、ポータルサイトごとに年内受付の締切も違います。12月末に寄付する場合は、各サイトの年内受付締切の表示を必ず確認してください。
また、上限額はその年の所得が確定して初めて決まります。年内に収入が下がった場合は上限も下がるため、12月時点で上限いっぱいまで使っていると、あとから超過になることがあります。
出典
- 国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 nta.go.jp
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」 soumu.go.jp