ふるさと納税はワンストップと確定申告どちらが得? 5つの質問で判定

当てはまるものを選ぶだけで、ワンストップ特例が使えるか、確定申告が必要かを判定します。申請を忘れた場合・期限を過ぎた場合にどうなるかも表示します。

最終更新: 2026-08-24

寄付した自治体はいくつですか?

ワンストップ特例が使えるのは5自治体までです。同じ自治体に3回寄付しても1自治体として数えます。

もともと確定申告が必要な事情はありますか?

ここが「特にない」以外なら、ワンストップ特例は使えません(使っても無効になります)。

申請書はもう出しましたか?

いまは何月ですか?

ワンストップ特例申請書の期限は翌年1月10日必着、確定申告の期限は翌年3月15日です。

寄付したあとに引っ越しましたか?

寄付後に住所が変わった場合、翌年1月10日までに「申請事項変更届出書」を各自治体へ出す必要があります。

判定

ワンストップ特例と確定申告の違い

ワンストップ特例確定申告
使える人確定申告が不要な給与所得者で、寄付先が5自治体以内誰でも
手続き自治体ごとに申請書+本人確認書類を郵送1回の申告に全件まとめて記載
期限翌年1月10日必着翌年3月15日
控除される先住民税のみ(全額)所得税の還付+住民税から控除
控除の合計額どちらも同じ(自己負担2,000円を除いた全額)
お金が戻る時期翌年6月からの住民税が安くなる所得税分は3〜5月ごろ還付、住民税分は6月から

どちらを選んでも、戻ってくる金額の合計は同じです。「確定申告のほうが得」「ワンストップは損」という話はありません。違うのは手続きの手間と、お金が戻る時期・戻り方だけです。

申請を忘れたときの取り返し方

期限を過ぎても控除は取り返せます。ただし使う手続きが還付申告か更正の請求かは、その年の確定申告を出したかどうかで変わります。出していない人は寄付した年の翌年1月1日から5年間いつでも出せるので、3月15日は締切ではありません(国税庁 No.2030)。

寄付年ごとの期限、国税庁の原文、「更正の請求ができない場合」まではワンストップ申請を忘れたときの記事にまとめています。

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出典

  1. 総務省「ふるさと納税ワンストップ特例制度」 soumu.go.jp
  2. 国税庁 No.2030「還付申告」/No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」