ふるさと納税は複数のサイトで寄付していい? 合算されるもの・サイトごとのもの・5団体の数え方

最終更新日: 2026-09-24

先に結論

  • 使ってかまいません。寄付先は自治体で、サイトは申込の窓口です。控除の条件は「どの自治体に・いくら・いつ寄付したか」で決まり、どのサイトを通したかは条件に入っていません。
  • 全サイトの合計で見るものが3つあります。①控除上限額、②自己負担2,000円(1年に1回だけ)、③ワンストップ特例の「5団体以内」。サイトごとに上限を見ていると、合計で超えます。
  • サイトごとに分かれるものは、寄付の履歴と、確定申告で使える「寄附金控除に関する証明書」です。2つのサイトを使えば証明書は2通来ます。
  • 数え間違えやすいのは、サイトAで3自治体・サイトBで3自治体に寄付して合計6自治体になり、ワンストップ特例が使えなくなることです。同じ自治体ならサイトをまたいでも1団体と数えます。

「楽天で寄付したあと、別のサイトでも寄付していいのか」「サイトを分けると控除の手続きが面倒になるのか」——複数のサイトを使う前に気になるのはこのあたりだと思います。答えは「使ってよい。ただし合計で数えるものサイトごとに分かれるものを取り違えない」です。この記事では、その2つを総務省・国税庁の公表資料に沿って全部分けます。

そもそも「サイト」は寄付の相手ではない

ふるさと納税は法律上、自治体への寄附です。総務省は「住所地へ納税する住民税を実質的に移転する効果がある仕組みですが、寄附金税制を活用していますので、法律上は、寄附とそれに伴う税の軽減を組み合わせたもの」と説明しています(総務省 よくある質問 Q1)。

寄付先の数についても「ふるさと納税を行うことができる自治体の数には制限はありません」とされています(同 Q3)。国税庁の説明も、控除の計算は「ふるさと納税額」から組み立てられていて、どの窓口を通したかは出てきません(国税庁 No.1155)。

ポータルサイトは、自治体の代わりに申込と決済を受け付ける窓口です。だからサイトを増やしても、控除の計算には何も足されず、何も引かれません。変わるのは「記録がどこに残るか」と「書類が何通来るか」だけです。

合計で数えるもの・サイトごとに分かれるもの

先に全体を1枚にします。左の列が「全サイト合計」になっているものは、サイトを分けても分かれません。

項目数え方根拠
控除上限額全サイト合計(1月〜12月の寄付の総額で見る)総務省 Q3・Q4
自己負担2,000円全サイト合計で1年に1回総務省 Q3
ワンストップ特例の「5団体以内」全サイト通算の自治体の数総務省 Q3・Q7
返礼品の一時所得(年50万円の特別控除)全サイト合計(ほかの一時所得とも合わせる)総務省 Q12
ワンストップ特例の申請書寄付ごと・寄付した自治体へ(サイトへではない)総務省 2015年4月1日 制度改正
寄附金控除に関する証明書発行する事業者(サイト)ごとに1通国税庁 No.1150
寄附金受領証明書寄付ごと・自治体が発行国税庁 No.1150
寄付の履歴・申込の控えサイトごと(他サイトの分は見えない)

「サイトごと」に分かれるのは、どれも記録と書類です。お金の枠(上限・自己負担・5団体)はすべて合計側にあります。この記事の後半で挙げる失敗は、どれもこの非対称から起きます。記録がサイトごとに分かれているのに、枠は合計で決まるので、どのサイトの履歴を見ても全体の合計は出てこないのです。

控除上限は、全サイトの合計で超えないようにする

控除上限額は、寄付した人の収入や家族構成、ほかの控除で決まります(総務省 Q5)。サイトごとに枠があるわけではありません。ところが各サイトの寄付履歴に載るのは、そのサイトで寄付した分だけです。サイトAの画面で残りの枠を確かめる時、サイトBで寄付した分を自分で入れない限り、その数字には入っていません。

例(上限の目安が6万円の人)サイトAサイトB合計どうなるか
ケース14万円2万円6万円上限内。自己負担は2,000円
ケース24万円3万円7万円1万円が上限超え。超えた分は住民税の特例分で控除されず、自己負担が2,000円より増える
ケース36万円6万円12万円各サイトの画面では「上限内」に見えるが、合計では2倍

上限を超えた分がまったく戻らないわけではありません。国税庁の計算式では、所得税の寄附金控除(対象は総所得金額等の40%まで)と住民税の基本分(寄付額−2,000円の10%)は、ふるさと納税の上限額とは別に計算されます。上限で止まるのは住民税の特例分(所得割額の20%が限度)です(国税庁 No.1155)。ただ、特例分が止まった分はそのまま自己負担に上乗せされます。

上限を超えると、自己負担はいくら増えるか(計算例)

当サイトのシミュレーター(総務省の目安表と自動テストで照合している計算エンジン)で、給与収入500万円・独身・社会保険料は収入の15%で概算、という条件で計算しました。この条件の控除上限は57,480円です。2つのサイトで寄付して、合計が上限を超えた場合の自己負担は次のとおりです。

全サイト合計の寄付額自己負担(ワンストップ特例)自己負担(確定申告)
57,480円(上限ちょうど)2,000円2,000円
67,480円(1万円超え)11,000円10,489円
87,480円(3万円超え)29,000円27,468円
114,960円(各サイトで上限まで=2倍)53,732円50,797円

最後の行が、上の「ケース3」の形です。どちらのサイトの画面でも「上限内」に見えたまま、合計では上限の2倍を寄付していて、自己負担は2,000円のつもりが5万円を超えます。超えた分の大半が戻らないのは、住民税の特例分が所得割額の20%で止まるためです(国税庁 No.1155)。なお、超えた場合の自己負担はワンストップ特例のほうが大きくなりました。上限を超える見込みがある年は、確定申告を選ぶ余地も含めて比較の記事で確かめてください。

自分の上限は控除上限シミュレーターで出せます。出た金額から全サイトの寄付額の合計を引いてください。今年すでにいくら寄付したか分からない場合は、残り枠に寄付済みの額を足し込んでいけば残りが出ます。

自己負担2,000円は、サイトごとにはかからない

「サイトを分けると2,000円が二重にかかる」と心配されることがありますが、かかりません。総務省は「自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となるもの」と明記しています(総務省 Q3)。

1年間の寄付の分け方自己負担
1つのサイトで1回(5万円)2,000円
2つのサイトで各1回(3万円+2万円)2,000円
3つのサイトで合計10回(合計5万円)2,000円
12月にサイトA、翌年1月にサイトB年ごとに2,000円ずつ(年が変わると別の年の寄付になる)

いずれも上限内に収まっている場合の話です。最後の行だけは注意が要ります。控除は「1月~12月」の年単位で扱われるので(総務省 Q4)、年をまたぐと、サイトとは関係なく年ごとに2,000円が要ります。

ワンストップ特例の「5団体」は、全サイト通算の自治体の数

確定申告をしなくてよい給与所得者等は、ワンストップ特例を使えば確定申告なしで控除を受けられます。条件は「ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内」であることです(総務省 Q7)。ここで数えるのは自治体の数で、サイトの数でも、寄付の回数でもありません。

寄付の仕方数える自治体ワンストップ特例
サイトAでX町、サイトBでもX町1使える
X町に3回(サイトはバラバラ)1使える
サイトAで3自治体、サイトBで別の2自治体5使える
サイトAで3自治体、サイトBで別の3自治体6使えない(確定申告が必要)
サイトAで3自治体、サイトBで2自治体(うち1つはAと同じ)4使える

自分が何団体に寄付したかは、サイトの画面を1つ見ても分かりません。サイトAの履歴とサイトBの履歴を並べて、自治体名の重複を消してから数える必要があります。

申請書の出し先は、サイトではなく寄付した自治体

ワンストップ特例の申請書は、「ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に」提出するものです(総務省 2015年4月1日 制度改正)。サイトを通して寄付した場合も、申請の相手はその自治体です。申込画面で「ワンストップ特例の申請書を希望する」にチェックを入れただけでは申請は完了せず、届いた申請書に記入して自治体へ出す必要があります(総務省 Q13)。

同じ自治体に別々のサイトから2回寄付した場合、数えるのは1団体ですが、申請は寄付ごとです。いつ出すのが正しいかは法律の書き方に関わるので、会社員のふるさと納税のやり方で条文から説明しています。

6団体目に寄付すると、それまでの申請も効かなくなる

5団体を超えた場合、ワンストップ特例の申請をした分も含めて、すべてを確定申告する必要があります。国税庁は「確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります」と書いています(国税庁 No.1155)。

医療費控除などのために確定申告をする場合も同じです(同)。つまり「5団体以内に収める」だけでなく、今年ほかの理由で確定申告をするかどうかも、サイトを増やす前に決めておく必要があります。どちらが自分に合うかはワンストップ特例と確定申告の比較で、判定だけならワンストップ判定でできます。

確定申告になった時の書類は、サイトの数だけ増える

確定申告で寄附金控除を受けるには、寄付先の自治体から届く「寄附金の受領証」を添付します。令和3年分の確定申告からは、その代わりに、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する、年間の寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」を添付することもできます(国税庁 No.1150)。

書類発行する人単位複数サイトを使った時
寄附金受領証明書寄付先の自治体寄付ごとサイトに関係なく寄付の数だけ届く
寄附金控除に関する証明書指定を受けた特定事業者事業者ごとに1年分使ったサイト(事業者)の数だけになる
マイナポータル連携のデータ受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得作成コーナーで自動入力に使える

証明書は事業者ごとに作られるので、1つのサイトにまとめれば1通、2つに分ければ2通です。指定を受けていない窓口で寄付した分や、自治体へ直接寄付した分は、その自治体の受領証明書を使います。国税庁の確定申告書等作成コーナーは、マイナポータル連携で寄附金受領証明書等のデータを取得して自動入力できると案内しています(国税庁「ふるさと納税をされた方へ」)。

もう1つ、確定申告書の書き方にも注意があります。国税庁は、第二表の「寄附金控除に関する事項」に加えて、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にもふるさと納税の金額を必ず書くよう求めています。書かれていないと住民税で控除されないことがあるためです(国税庁 No.1155)。サイトを分けると転記する数字が増えるので、この欄の書き漏れが起きやすくなります。

複数サイトを使った年の手続き — ワンストップと確定申告で分けて

サイトを分けた年の手続きは、最後にどちらの方法で控除を受けるかで中身が変わります。先にどちらになるかを決め、それぞれの順番で進めてください。

ワンストップ特例で済ませる場合

  1. 寄付のたびに、寄付した自治体へ申請書を出す。サイトAで寄付した分はその自治体へ、サイトBで寄付した分はその自治体へ。サイトに出すのではありません(総務省 2015年4月1日 制度改正)。
  2. 年末に、全サイトの履歴を並べて自治体の数を数える。重複を消して5以下なら、そのまま特例が使えます(総務省 Q7)。
  3. 引っ越し等で申請書の内容が変わったら、変更届出書を出す。寄付した翌年の1月10日までに、寄付先の自治体へ提出します(総務省 2015年4月1日 制度改正)。複数の自治体に申請していれば、変更届出書もその数だけ要ります。
  4. 控除は翌年6月以降の住民税で受ける。ワンストップ特例では所得税からの控除は発生せず、その分も含めて住民税の減額として控除されます(総務省 Q6)。

確定申告をする場合

  1. 書類を集める。自治体から届く寄附金受領証明書か、特定事業者(サイトの運営会社)が発行する寄附金控除に関する証明書です(国税庁 No.1150)。証明書は使った事業者ごとに届くので、控えの「使ったサイト」の列と数を合わせます。
  2. 全部の寄付を含めて申告する。ワンストップ特例の申請書を出していた分も含めます。確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるためです(国税庁 No.1155)。
  3. 第二表の2か所に書く。「寄附金控除に関する事項」と、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄です(国税庁 No.1155)。
  4. 翌年2月〜3月に申告する。所得税の還付と、翌年度の住民税の減額の両方で控除されます(総務省 Q6)。

ワンストップを申請したあとで確定申告をすることになったら

医療費控除のためなどで、あとから確定申告をすることになる場合があります。このときワンストップ特例の申請は無効になるので、ふるさと納税の全額を確定申告に含めます(国税庁 No.1155)。

含め忘れて確定申告を出してしまった場合について、国税庁は「ワンストップ特例の申請をした方が、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができます」としています。ただし、寄附金控除を適用しても最終的な所得税等の額が変わらない場合は更正の請求ができないため、その場合はお住まいの市区町村に相談するよう案内しています(国税庁 No.1155)。複数のサイトを使っていると、どの寄付を含め忘れたかに気づきにくくなります。控えの表は、この確認にも使えます。

控除が反映されたかを確かめる

どちらの方法でも、最後は翌年度の住民税に反映されたかで確かめます。見る場所と、寄付額から逆算した「本来あるはずの控除額」との照らし合わせ方は控除の確認にまとめています。サイトを分けた年は、確かめる元の数字(寄付額の合計)を控えから出してください。各サイトの履歴に出るのは、そのサイトの分だけです。

期限はサイトではなく、暦で決まる

サイトごとに「年内の受付は◯日まで」と案内されることがありますが、控除の区切り自体はサイトに関係なく1月〜12月です(総務省 Q4)。

何の期限かいつサイトを分けた時の注意
その年の寄付として扱われる1月1日〜12月31日サイトごとに年内受付の締め方が違うことがある。決済方法別の締切
ワンストップ特例の申請書寄付するたび(住所等の変更届出は翌年1月10日まで)出し先は自治体。サイトが違っても同じ
確定申告翌年2月〜3月証明書が事業者ごとに届くのを待ってから
控除が反映される住民税ワンストップ特例は翌年6月以降の住民税から反映の確認は控除の確認

それでもサイトを分ける理由があるのはどんな時か

ここまでの通り、サイトを分けて控除が有利になることはありません。分ける理由があるのは、控除以外の条件が違う時だけです。当サイトで確認できている違いは次のとおりです。

分ける理由得られるもの増える手間
欲しい返礼品が片方のサイトにしか載っていないその品を選べる自治体数と合計額を自分で足す
すでに持っているポイントで支払いたい手持ちのポイントを使える(寄付に付くポイントは2025年10月1日から禁止)会員登録・ログインが増える
確定申告をする予定で、どのみち書類を集める5団体の制限を気にしなくてよい証明書が事業者の数だけ届く

逆に、「サイトごとの還元が多いから」という理由は、寄付に付くポイントが2025年10月1日から禁止されたので成り立たなくなりました(ポイント廃止は結局どうなったのか)。同じ品を同じ寄付額で複数のサイトが扱っている場合、残る差は手続きだけです(条件別に4サイトを比べる)。

1つのサイトにまとめた場合と比べると

控除の結果は同じなので、比べるのは手間だけです。サイトの数ごとに、確かめる作業がどう増えるかを並べます。

確かめること1つのサイト2つのサイト3つのサイト
今年の寄付額の合計サイトの履歴で分かる2つの履歴を足す3つの履歴を足す
ワンストップの自治体の数履歴の自治体を数える2つの履歴を並べて重複を消す3つの履歴を並べて重複を消す
寄附金控除に関する証明書1通(そのサイトが特定事業者の場合)最大2通最大3通
残りの枠上限からそのサイトの合計を引けばよい上限から2つのサイトの合計を引く上限から3つのサイトの合計を引く

1つのサイトなら、サイトの画面がそのまま合計になります。2つ目を使った瞬間から、どのサイトの履歴も全体の合計ではなくなり、合計が分かるのは自分の控えだけになります。増える手間は「足す」と「重複を消す」の2つで、書類の通数はそのあとから付いてきます。2つ目のサイトを使うかどうかは、そこで選びたい返礼品が、この2つの手間に見合うかで決めてください。

管理は1枚の控えで足りる

サイトごとに履歴が分かれる以上、合計を知る方法は自分で1か所にまとめることしかありません。紙でも表計算でも、次の6列があれば、上限・自己負担・5団体・書類の4つを全部1枚で確かめられます。

何のために見るか
寄付した日(決済完了日)その年の寄付か(12月31日の境目)
使ったサイト寄附金控除に関する証明書がどこから何通来るか
自治体名重複を消して5団体以内か
寄付額合計が控除上限を超えていないか
ワンストップ申請書 提出済み/未寄付ごとに自治体へ出したか
受領証明書 届いた/未確定申告になった時に書類が揃っているか

複数サイトで起きやすい失敗

失敗起きること防ぎ方
1つのサイトの画面だけで「上限内」を確かめた合計で上限を超え、自己負担が2,000円より増える上限から全サイトの合計を引く
サイトAとBで自治体を数え、合計6になったワンストップ特例が使えず、全部を確定申告する2つの履歴を並べて重複を消して数える
申込画面でワンストップにチェックしたので申請済みだと思った申請書が自治体に届いておらず、控除が反映されない届いた申請書を記入して自治体へ出す(総務省 Q13)
医療費控除のために確定申告をしたワンストップ特例の申請が無効になるふるさと納税の全額を確定申告に含める(国税庁 No.1155)
確定申告で片方のサイトの証明書を入れ忘れたその分の控除が受けられない控えの「使ったサイト」の列から通数を数える
住民税の「特例控除対象」欄を書かなかった住民税で控除されないことがある第二表の住民税の欄にも金額を書く(国税庁 No.1155)

よくある質問

複数のサイトを使うと、自己負担2,000円は2回かかりますか?

かかりません。自己負担の2,000円は1回ごとの寄附ではなく、1年間(1月〜12月)の寄附金総額に対してかかるものです(総務省 よくある質問 Q3)。サイトをいくつ使っても、上限内なら1年に2,000円です。

サイトを増やすと、控除の上限額も増えますか?

増えません。上限額は寄付した人の収入やほかの控除の状況で決まります(総務省 Q5)。サイトごとに枠があるのではなく、全サイトの合計額をその上限と比べます。

同じ自治体に別々のサイトから寄付したら、ワンストップ特例では何団体ですか?

1団体です。数えるのは寄付した自治体の数で、サイトの数や寄付の回数ではありません(総務省 Q7)。ただし申請書は寄付ごとに、その自治体へ出します。

2つのサイトの「寄附金控除に関する証明書」を1通にまとめられますか?

まとめられません。この証明書は国税庁長官が指定した特定事業者が、その事業者を通した年間の寄附金額を記載して発行するものです(国税庁 No.1150)。確定申告では2通とも使います。マイナポータル連携を使えば、受領証明書等のデータを取得して作成コーナーに自動入力できます。

家族の名義で別のサイトを使えば、枠を分けられますか?

控除を受けられるのは、寄付をした納税者本人です。総務省は、控除を受けるにはその納税者本人がふるさと納税を行い、寄付の名義も本人である必要があるとしています(総務省 Q9)。家族それぞれが自分の上限の範囲で、自分の名義で寄付する形になります。世帯での分け方は共働きの場合で計算しています。

返礼品をたくさん受け取ると税金がかかりますか?

返礼品は一時所得に当たり、一時所得は年間50万円を超えた部分が課税の対象になります(総務省 Q12)。一時所得は人ごと・年ごとに合計するので、サイトを分けても合計で見ます。懸賞の賞品や保険の一時金なども一時所得に含まれます。

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この記事を書いている立場について

本サイト「ふるさと控除ラボ」はポータルサイトではありません。寄付の受付も返礼品の発送も行っておらず、特定のポータルや自治体の側に立った記述はしていません。

記事の下書きには生成AIを補助的に使い、公開前に運営者本人が、記載した制度の説明を総務省・国税庁の公表資料と突き合わせて確認しています。人による寄付の体験談・返礼品のレビューは掲載していません。

各サイトの機能(オンライン申請・証明書の電子発行など)は変わることがあります。寄付の前に各サイトの公式の案内も確認してください。

出典

  1. 総務省「ふるさと納税ポータル よくある質問」Q1・Q3・Q4・Q5・Q7・Q9・Q12・Q13 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/
  2. 総務省「制度改正について(2015年4月1日)」— ワンストップ特例の申請書を各ふるさと納税先の自治体に提出すること、変更届出書は翌年1月10日まで https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html
  3. 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
  4. 国税庁 タックスアンサー No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」— 特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
  5. 国税庁「ふるさと納税をされた方へ」(確定申告特集)— マイナポータル連携 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/furusato.htm