ふるさと納税の後に引っ越したら|控除は「翌年1月1日の住所」で決まり、変更届は1月10日必着

最終更新日: 2026-09-24

先に結論

  • 控除されるのは、寄付した翌年の 1 月 1 日に住んでいる市区町村の住民税です。住民税は、その年の 1 月 1 日に住所がある市区町村が課税するからです(総務省)。
  • ワンストップ特例の申請書を出した後、翌年 1 月 1 日までに引っ越したら、申請した寄付先すべてに変更届出書を出します。期限は翌年 1 月 10 日必着です。
  • 翌年 1 月 2 日以降の引っ越しなら、変更届は要りません。控除は引っ越す前の市区町村の住民税から引かれます。
  • 変更届が間に合わなかったら確定申告で控除を受けます。その時はワンストップで申請した分も含めて、その年の寄付を全部書きます。

ふるさと納税をした年に引っ越すと、「控除はどこの住民税から引かれるのか」「ワンストップ特例の申請はやり直しか」で迷います。答えを決めるのは寄付した翌年の 1 月 1 日にどこに住んでいるかの 1 点です。この記事では、引っ越した時期ごとに控除される市区町村と必要な手続きを、総務省・国税庁と寄付先の自治体の案内から整理します。

控除される市区町村は「翌年 1 月 1 日の住所」で決まる

総務省は、個人住民税は「その年の1月1日時点で市町村(都道府県)に住所がある方」に課税されると説明しています。ワンストップ特例を使った場合、控除は全額が寄付した翌年度の住民税から引かれます(総務省「ふるさと納税の流れ」)。つまり翌年 1 月 1 日に住民票がある市区町村で控除されます。熊野市も、ワンストップ特例の申請書には寄附日の翌年 1 月 1 日時点の住民票の住所を書くよう案内しています。

2026 年中に寄付した場合で整理すると、次のとおりです。

引っ越した日控除される住民税ワンストップの変更届
2026 年 12 月 31 日までに引っ越した新しい住所の市区町村の 2027 年度の住民税申請書を出した後の引っ越しなら必要(2027 年 1 月 10 日必着)
2027 年 1 月 2 日以降に引っ越した引っ越す前の市区町村の 2027 年度の住民税不要

佐野市の早見表も同じ分け方で、寄付した年のうちに住所が変わった場合は寄附情報の変更が「必要」、翌年 1 月 2 日以降に変わった場合は「不要」としています。年が明けてから引っ越した人は、2027 年度の住民税を引っ越す前の市区町村に納め、ふるさと納税の控除もそこで受けます。

変更届が要る人・要らない人

引っ越しで変更届が要るのは、ワンストップ特例の申請書を出した後、翌年 1 月 1 日までに住所が変わった人です。岸和田市・横浜市とも、この期間に住所などが変わった場合に、翌年 1 月 10 日までの変更届を求めています。

あなたの状況変更届やること
申請書を出した後、年内に引っ越した必要申請書を出した寄付先すべてに、翌年 1 月 10 日必着で変更届を出す
年内に引っ越したが、申請書はまだ出していない不要申請書に新しい住所を書いて出す(北九州市)
翌年 1 月 2 日以降に引っ越した不要変更届は出さない。返礼品がまだ届いていなければ、配送先の変更だけ寄付先に連絡する(佐野市)
確定申告で控除を受ける不要確定申告の時に変更後の住所で申告する(横浜市)

注意が 1 つあります。佐野市は、ポータルサイトのマイページで住所を変えただけでは寄附情報は変わらないと案内しています。ポータルサイトで住所を書き換えても、寄付先の自治体への変更届は別に要ります。

変更届の出し方

項目内容
書類寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(寄付先のサイトから入手)
出す先ワンストップ特例の申請書を出した寄付先の自治体すべて
添える書類変更後の住所がわかる公的な書類の写し(熊野市は住民票・運転免許証など、佐野市は運転免許証・マイナンバーカードの写しなどを例示)
期限寄付した翌年の 1 月 10 日。北九州市は「1月10日に市が受領した分に限り有効」としており、消印ではなく到着で数えます
オンライン寄付先によってはオンラインで変更できます(北九州市は「自治体マイページ」、熊野市は「ふるまど」。岸和田市はオンラインで申請した人にはオンラインでの変更を求めています)

12 月下旬に引っ越すと、1 月 10 日の到着期限までに年末年始の休みが入ります。郵送なら早めに出すか、寄付先がオンラインの変更に対応していればそちらを使ってください。

添付書類の住所が古いままだと不備になる

引っ越しの後に申請書や変更届を出す時は、添付する書類の住所も新しくなっているかを確かめてください。佐野市は、ワンストップ特例の申請でよくある不備として「旧住所のマイナンバー通知カードを添付している」「申請書記載の住所と添付書類のデータの不一致」を挙げています。

北九州市は、通知カードの記載事項が現在と異なる場合は通知カードは無効になるので、マイナンバーカード(写真付き)の写しか、マイナンバーが載った住民票の写しを付けるよう案内しています。寄付先から届いた申請書に古い住所が印刷されている場合は、出す前なら二重線で消して新しい住所を書けば足ります(福井市。訂正印は不要)。

1 月 10 日に間に合わなかったら確定申告

変更届が期限に間に合わなかった場合は、確定申告で控除を受けます。確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるので、東京国税局はワンストップ特例の申請をした分も含めて確定申告をするよう注意しています。熊野市も、申請書が 1 月 10 日に間に合わなかった場合は、ほかに提出済みの寄付も含めて全部を確定申告で手続きするよう案内しています。

状況やること
まだ確定申告をしていない翌年 3 月 15 日までに、住所地の税務署に確定申告をする(総務省)。その年の寄付を全部書く
確定申告をしたが、ふるさと納税を書かなかった更正の請求で寄附金控除を追加する(東京国税局)。追加しても所得税の額が変わらない場合は更正の請求ができないので、住んでいる市区町村に相談する
寄附金受領証明書の住所が古い変更がわかる本人確認書類があれば、変更前の証明書のまま確定申告に使える(佐野市)。変更後の証明書が要るなら寄付先に再発行を頼む(2〜3 週間かかる)

3 月 15 日も過ぎてしまった場合の手続きは、ワンストップ申請を忘れた時の取り返し方にまとめています。確定申告とワンストップ特例の違いはワンストップ特例と確定申告の比較をどうぞ。

年末に引っ越す人の段取り

時期やること
引っ越しが決まったらその年の寄付先と、ワンストップ特例の申請書を出したかどうかを書き出す
転入の手続きの後新しい住所が載った本人確認書類の写しを用意する
翌年 1 月 10 日(必着)申請書を出した寄付先には変更届、まだの寄付先には新しい住所で申請書を出す
翌年 3 月 15 日1 月 10 日に間に合わなかった場合の確定申告の期限
翌年 6 月ごろ新しい市区町村の住民税の決定通知書で、控除されたかを確かめる

熊野市は、控除の内容は寄付した翌年の 6 月ごろに届く住民税の決定通知書で確認するよう案内しています。見方は住民税決定通知書チェッカーで確かめられます。まだ寄付していない人は、引っ越しを済ませてから新しい住所で寄付と申請をすると、変更届そのものが要らなくなります。寄付は 12 月 31 日までの決済がその年の分です(決済方法別の締切)。

よくある質問

同じ市内で引っ越しました。変更届は要りますか?

岸和田市・横浜市の案内は「住所など(電話番号を除く)」が変わった場合に変更届を求めています。申請書を出した後、翌年 1 月 1 日までに同じ市区町村の中で住所が変わった場合も、書いた住所が変わるので対象です。控除される市区町村は変わりません。

寄付先から届いた申請書に、古い住所が印刷されています。

まだ出していないなら、二重線で消して新しい住所を書き(訂正印は不要:福井市)、新しい住所がわかる書類の写しを付けて出します。申請書を出す前に直せば、変更届は要りません(北九州市)。

オンラインでワンストップ申請しました。変更もオンラインでできますか?

寄付先によります。北九州市は「自治体マイページ」、熊野市は「ふるまど」で変更でき、岸和田市はオンラインで申請した人にオンラインでの変更を求めています。ポータルサイトのマイページで住所を変えただけでは、寄付先の情報は変わりません(佐野市)。

1 月 10 日を過ぎてから、変更届を出していないことに気づきました。

翌年 3 月 15 日までに確定申告をしてください。確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるので、ワンストップで申請した分も含めて、その年の寄付を全部書きます(東京国税局)。

引っ越した後、控除されたかはどこで確かめられますか?

寄付した翌年の 6 月ごろに届く住民税の決定通知書で確かめます(熊野市)。届くのは翌年 1 月 1 日に住んでいた市区町村からなので、年が明けてから引っ越した人は、引っ越す前の市区町村の通知書を見ます。

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この記事を書いている立場について

本サイト「ふるさと控除ラボ」はポータルサイトではなく、寄付の受付も返礼品の発送も行っていません。記事の下書きには生成AIを補助的に使い、公開前に運営者本人が国税庁・総務省・自治体の公表資料と突き合わせて確認しています。

変更届の様式・受付方法・オンライン対応は寄付先の自治体ごとに違います。手続きの前に、寄付先の自治体の案内も確認してください。

出典

  1. 総務省「個人住民税」— その年の1月1日時点で住所がある方に課税 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
  2. 総務省「ふるさと納税の流れ」— ワンストップ特例では全額が翌年度の住民税から控除 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/procedure.html
  3. 総務省「制度改正について(2015年4月1日)」— 転居による住所変更等は翌年1月10日までに変更届出書 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html
  4. 総務省「税金の控除について」— 確定申告は翌年3月15日まで https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
  5. 東京国税局「『ふるさと納税ワンストップ特例』の申請書を提出された方」— 確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効/更正の請求 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/furusato_nozei_onestop/index.htm
  6. 佐野市「佐野市へふるさと納税された方へ(引越し等で変更が生じた場合)」— 年内の変更は必要・翌年1月2日以降は不要/ポータルのマイページ変更だけでは変わらない https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/seisakuchoseika/gyomuannai/2/sanoshifurusatonouzeisita/23599.html
  7. 佐野市「ふるさと納税ワンストップ特例申請よくある不備」— 旧住所の通知カード/1月10日必着 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/seisakuchoseika/gyomuannai/2/onestop/22152.html
  8. 岸和田市「ふるさと寄附に係る税控除(確定申告・ワンストップ特例申請)について」— 翌年1月1日までの変更は1月10日までに変更届 https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/5-onestop.html
  9. 横浜市「ふるさと納税をした後、引っ越し・結婚等により、住所・氏名が変更になった場合」— 確定申告の場合は変更後の住所で申告 https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/seisaku/seisaku-zaigen/20211022100939956.html
  10. 熊野市「ふるさと納税Q&A ワンストップ特例申請について」— 申請書の住所は翌年1月1日時点/間に合わなければ確定申告/6月頃の決定通知書で確認 https://www.city.kumano.lg.jp/administration/?content=71
  11. 北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請(寄附金税額控除)について」— 申請前なら変更届は不要/1月10日に市が受領した分に限り有効 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/28500192.html
  12. 北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」— 記載が現在と異なる通知カードは無効/自治体マイページでの変更 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/28500193.html
  13. 福井市「ふるさと納税の寄附後、1月1日までに引っ越し等で住所や氏名などに変更が生じた場合」— 申請前は二重線で訂正(訂正印不要) https://www.city.fukui.lg.jp/faq/zei/furusato-zei/p070493.html